建築士は、「建築士法」に定められた国家資格で、建物の設計・工事監理を行う建築の技術者です。

建築士の主な業務は、建物の「設計」と、工事が図面通りに行われているかを確認する「工事監理」等があります。

建築士は、一級、ニ級、木造、構造設計、設備設計の5つの資格にわかれており、建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。
この資格は、国家(知事)試験により国や都道府県から与えられるものです。

建築士の仕事は、意匠系(建物の配置やデザインなどを決める)、構造系(構造的な部分を受け持つ)、設備系(電気や空調などの設備関係を受け持つ)の、大きく3つに分かれます。

ごく小規模なものを除き、建物の設計を行うには、建築士の資格を持たなくてはなりません。

一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができます。
一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物の例としては、「高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの」、「鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300㎡を超えるもの」などとなります。

二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの主に日常生活に最低限必要な建築物の設計、工事監理に従事します。
一級・ 二級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物の例としては、「鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30㎡を超え300㎡以内のもの」となります。

木造建築士は、都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行います。
一級・二級・ 木造建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物の例としては、「2階建までの木造建築物で延べ面積が100㎡を超え300㎡以内のもの」となります。

構造設計一級建築士は、高さ20mを超える建築物や構造適合性判定機関の構造審査にかかるほとんどの建築物の構造設計について、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられています。

設備設計一級建築士は、一定規模(階数3以上かつ5000㎡)以上の建築物の設備設計について、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付の業務を行います。

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建築士になるには、年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受けなければなりません。

受験資格は建築の専門教育を受けていない者の場合、二級建築士の受験資格を得るには7年以上の実務経験が必要となります。

一級建築士の受験資格は、大きく分けて6つあります。
・建築または土木課程の大学を卒業し、卒業後、2年以上の建築に関する実務経験があること。
・建築または土木課程の夜間部を除く3年制短期大学を卒業し、3年以上の建築に関する実務経験があること。
・建築または土木課程の2年制短期大学を卒業し、4年以上の実務経験を積んでいること。
・建築または土木課程の高等専門学校を卒業し、4年以上の実務経験があること。
・4年以上の実務経験を持った二級建築士であること。
・国土交通大臣が特に認める者。

一級建築士試験は合格率が低く難関です。

一級・二級・木造建築士試験は、7月下旬の日曜日に学科試験、9月下旬、10月中旬の日曜日に設計製図の試験が行われます。設計製図の試験は、学科試験に合格しなければ受験することができません。

学科試験(建築計画、建築法規、建築構造、建築施工)は、午前、午後の3時間ずつ計6時間、問題数は、各科目25問、4科目合計100問で、5枝択一マークシート方式です。

設計製図試験は、6、7月に事前に公告された「設計課題」に対して、4時間30分の試験時間内に依頼主(出題者)の要求を設計条件から的確に読み取り、利用者の利便と周辺環境を考慮した建築物の計画と作図を行います。

試験会場は、全国47都道府県の指定された試験会場(主に大学や高校)となります。

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