救急救命士は、救急救命士法に基づいて、厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者となっている、国家資格です。

具体的に救急救命処置とは、救急車の中などで救命処置を行う心肺機能が停止状態になった重症患者に対する救急処置を、救急車の中などで、医師と連絡をとりながら行うことです。
従来は医師でなければ行えなかった処置が、平成3年の救急救命士法によって、救急隊員が行えるようになりました。

現在のところでは、救急救命士として働くには、各地の消防本部に消防官に採用されることが条件です。

全国の自治体の救急隊の救急車に、常時最低1名乗車させることを目標とされており、救急救命士が活動する為の構造を有した救急車を高規格救急車といいます。

救命救急士になるためには、救急救命士の養成所(大学や専門学校など)で2年以上学ぶ、または救急業務に一定期間就き6ヶ月以上学ぶ必要があり、その後、年1回行われている救急救命士国家試験に合格する必要があります。また、国家試験合格後も、病院での実習など、実務経験が必要です。

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救急救命士国家試験は、財団法人日本救急医療財団が厚生労働大臣から試験及び免許登録機関の指定を受けて実施しています。

救急救命士国家試験の受験資格は、以下の条件となります。

・大学に入学することのできる者であって、救急救命士法第34条で規定された救急救命士養成所(消防学校ならびに専門学校・大学)で2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者

・医科大学、看護師養成所などで1年以上修業し、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、タ持斗学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目を修めた者で、学校または救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者

・医科大学において、公衆衛生学等指定16科目を修得した卒業者

・救急業務に関する指定講習を修了し、5年(または2000時間)以上救急業務に従事した者で、学校または救急救命士養成所において、1年(指定された学校であれば6か月)課程を修了した者

試験方法は、年1回3月下旬の日曜、筆記試験5科目により全国(東京都、大阪府、福岡県、北海道、愛知県)で行われます。
※ 平成17年度までは、年2回(3月と9月)に行われていましたが、平成18年度からは年1回(3月)となりました。

試験科目は、基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む)、臨床救急医学総論、臨床救急医学各論(-)(臓器器官別臨床医学)、臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学)、臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう)

試験形式は、合計200問の筆記試験のみで、5つ選択肢から1つ、もしくは2つを選択するマークシート方式となります。

合格率は、81%です。

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