視能訓練士(Orthoptist ; ORT)は、眼科で各種眼科医療機器を使って視機能を検査(視力、視野、屈折、調節、色覚、光覚、眼圧、眼位、眼球運動、瞳孔、涙液などの検査、超音波、電気生理学、写真の撮影検査など)したり、斜視や弱視などの視機能障害を持つ人に、機能を回復させるための視能訓練・検査を行うなど、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行ないます。

以前は斜視や弱視などの両眼視機能障害を持つ子どもが主な対象でしたが、高齢化が進んだ現在では、視力が低下したお年寄りのリハビリも担当するようになってきています。

視能訓練士は患者の状態や様子を見極めながら的確な検査を行い、集中力、観察力、瞬時の判断力、患者とのコミュニケーション、心理戦のような駆け引きなど、様々なことが求められています。

言語聴覚士の主な仕事先は、9割以上が眼科(大学病院、総合病院、診療所、リハビリ施設など)で、教育・研究機関(大学、専門学校)、進学(大学院)、医療系企業などとなります。

視能訓練士になるには、厚生労働大臣又は文部科学大臣の指定した視能訓練士養成施設を卒業後、国家試験に合格し厚生労働大臣の免許(厚生労働省に備えてある「視能訓練士名簿」に登録)を受けることが必要です。

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国家試験の受験資格は、高校卒業後、言語聴覚士養成専門学校で3年以上学ぶ、必要な科目を履修できる大学を卒業する、大学卒業後養成校で2年以上学ぶなどのパターンがあります。

言語聴覚士国家試験は、年1回、2月下旬の木曜、東京都及び大阪府で行われます。

受験資格は、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。

・高等学校の卒業者
文部科学大臣が指定した大学(4年制大学、3年制短期大学)、または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所(3年ないし4年制の専修学校)に入学し、必要な知識および技能を修得して卒業した者

・大学等で、2年以上指定科目を履修した者(高等専門学校では5年以上)
言語聴覚士養成所で1年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者

・海外の視能訓練士学校、養成所を卒業、又は、外国で視能訓練士にあたる免許を受け、厚生労働大臣が受験を認めた者

・法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識および技能の修得を終えている者、または当該知識および技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に終えた者

試験の様式は、出題数は150題で、五肢択一または複択式のマークシート方式です。

試験科目は、午前に基礎医学大要、基礎視能矯正学、午後に視能検査学、視能障害学、視能訓練学の順に、1日で行われます。

合格基準は合格発表後に掲示されますが、全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となります。

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