消防設備士は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる国家資格です。

劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等の設置が義務づけられています。そのような場所は、消防用設備等の工事や整備、点検を定期的に行う必要があります。

消防設備士には、甲種と乙種があります。
甲種は消防用設備等の工事、整備、点検をすることができ、乙種は整備と点検のみを行うことができます。

消防設備士になるためには、都道府県知事の委託を受けた財団法人消防試験研究センター(各都道府県支部)が実施する消防設備士試験(国家試験)に合格しなければなりません。

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国家試験は、全国各地で年1回から数回実施されます。ただし、回数・試験時期は都道府県により異なります。

受験資格は、その種類によって異なります。
甲種特類:第1類から第3類までのいずれかの甲種消防設備士免状、第4類及び第5類甲種消防設備士免状を有する人。
甲種(特類以外)
 1.大学、短大、高等専門学校、高等学校または中等教育学校で機械、電気、工業化学、 土木または建築に関する学科、課程を修めて卒業した人。
 2.乙種消防設備士免状の交付を受けた後、2年以上消防用設備等の整備の実務経験を有する人。
 3.上記1、2に準ずる知識及び技能を有すると認められる人。
乙種:条件はありません。

試験形式は以下の通りです。
・甲種:筆記試験は4肢択一のマークシート方式、実技試験は記述式。試験時間は特類が2時間45分、特類以外が3時間
・乙種:筆記試験は4肢択一のマークシート方式、実技試験は記述式。試験時間は1時間45分

消防設備士の国家資格試験は、難易度は普通程度と言われています。

試験の一部免除の対象者は次の通りです。
・既に他の類の免状を受けている場合は、試験内容の一部が免除されます。
なお、乙種の免状をもっている者が、甲種の一部免除を受けることはできません。ただし、甲種の免状ををもっている者が、乙種の一部免除を受けることは可能です。
・電気工事士免状や電気主任技術者免状をもっている者や、技術士及び日本消防検定協会の職員 消防団員として5年以上勤務して、消防学校において一定の教育(専科教育の機関科)を修了した者は、試験内容の一部免除が適用されます。

また、設備士免状の所持者は、免状を取得して2年以内に、またその後は5年ごとに「消防用設備等の工事又は整備に関する講習」を受けなければなりません。

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