操縦士は、航空機や船舶などを操縦する者のことで、適した資格を持ったものでないと操縦することが許されない場合が多くあります。

資格の名称として操縦士が使われるのは、「事業用操縦士」と「小型船舶操縦士」などで、それぞれに応じて技能証明や免許が必要となります。
なお、小型船舶操縦士に対し、大型船舶の場合は航海士と呼ばれます。

[include file=/rssb/13557/rss.html]

事業用操縦士
国土交通省管轄の航空法に基づく国家資格のうちの1つです。
遊覧や報道といった、報酬目的で使用する場合や、航空会社で副操縦士として航空機を操縦する場合に必要な資格です。
自動車の運転免許に例えると、第二種運転免許に相当するもので、報酬を受けて業務を行うのに必要な資格です。

事業用操縦士の業務範囲
・事業用飛行機操縦士:報道関係、遊覧飛行、農薬散布、などに業務用として航空機を使用する。一人で操縦できる小型飛行機を操縦できる。
・事業用回転翼航空機操縦士:報道、建設現場への輸送、人命救助などに業務用としてヘリコプターを使用。
・事業用飛行船操縦士:広告など、事業用として飛行船を使用。有資格者がかなり少ない。
・事業用滑空機操縦士:滑空機(グライダー)の操縦に使用。滑空機には動力滑空機と上空滑空機がある。

事業用操縦士試験は国土交通省が年6回(奇数月)に全国(千歳、岩沼、東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎、沖縄)で実施します。

受験資格は、18歳以上の年齢制限のほか、一定期間以上の飛行経験などが必要です。
また、身体的条件(健康状態)は自家用操縦士等に比べて基準が高く「第一種航空身体検査証明」が必要となります。

試験科目は飛行機、回転翼航空機、飛行船、滑空機に分かれており、陸上単発ピストン、陸上単発タービン、陸上多発ピストン、陸上多発タービン、水上単発ピストン、水上単発タービン、水上多発ピストン、水上多発タービン、滑空機は中級滑空機、上級滑空機、曳航装置付き動力滑空機、曳航装置なし動力滑空機という種別で構成されています。
試験は学科(筆記:航空工学、航空気象、空中航法、航空通信、航空法規など)と実技によって行われます。

小型船舶操縦士
小型船舶操縦士は、日本国内において海や湖水を走るエンジン付き小型船(モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許を有する、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つです。

小型船舶操縦士の試験は、財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会が各地で不定期に実施しています。

受験資格は、一級が17歳9か月から18歳以上、 二級(湖川小出力を含む)15歳9か月から16歳以上となります。
学科試験は、一級、二級、特殊(水上オートバイ)では四肢択一、二級(湖川小出力限定)では正誤式で出題されます。
試験科目は、身体検査(視力、弁色力、聴力、疾病及び身体機能の障害)と、学科、実技です。

免許取得方法は、大きく分けて「国家試験受験コース」と「教習所コース」の2つがあります。

旅客を運送する小型船舶(旅客船、遊漁船等)の操縦者のために必要な資格には、小型船舶操縦士特定操縦免許が必要で、取得には小型旅客安全講習(海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する講習)を受講しなければなりません。

[include file=/rssb/13558/rss.html]