弁理士
弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標の工業所有権などの取得、保持、防御等の問題について、第三者への助言や代理の専権があります。
弁理士の業務は、「弁理士法」の第4~6条に規定されています。
弁理士を簡単に表現すると、発明や商品名などの権利を守るスペシャリストということです。
そして、すべての弁理士は日本弁理士会( http://www.jpaa.or.jp/ )の会員となっています。
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一般的に「特許」という言葉は、正しくは「特許権」を意味します。
特許権には、「特許」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」があり、これら4つの権利を総称して「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。
この権利化に力を発揮するのが、法律と専門知識に精通した弁理士なのです。
弁理士は、発明したものや考えた商標が、すでに登録されていないかを調査したり、特許庁への出願手続を代理することなどが中心的な業務となります。
また、企業に対し、特許戦略や研究開発に関するコンサルティングなども行います。
2002年の弁理士法の改正により、一部の民事訴訟については、弁護士と共同で代理人として訴訟をすることが認められました。
弁理士になるためには、毎年1回行なわれる弁理士の国家試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。学歴や年齢など、受験資格に制限はありません。
また、弁護士法により、弁護士の資格を持っている人や、特許庁において通算7年以上審判官または審査官として、審判または審査の事務に従事した人は、弁理士試験を受験しなくても弁理士と認められます。
弁理士の徽章は菊の花弁の中央に桐を配しています。菊は正義を、桐は国家繁栄を表しています。
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