司法書士とは、他人の依頼を受けて登記・供託に関する手続きを行ったり、これらに関する審査請求手続きについて依頼者の代理をします。
また、成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人などの業務をおこないます。
国民の権利の保護に寄与する事を目的とする国家資格です。

司法書士の業務は、大きく分けて「法律事件の解決」「書類作成業務」「登記業務」の3つになります。

その中でも、「法律事件の解決」「書類作成業務」については弁護士のおこなう法律業務と重複する部分があります。

弁護士と司法書士の大きな違いは、弁護士は大小さまざまな民事事件や刑事事件を区別なく扱うことができるのに対し、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができないという点です。
また、弁護士は簡易裁判所から地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所のいずれの裁判所の事件に対応できますが、司法書士は簡易裁判所の事件だけに限定されます。
しかも司法書士のなかでも、一定の研修を受けた司法書士(認定司法書士)に限られています。

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法律事件の解決」については、司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えない事件について、弁護士と同じ権限を有します。
よって、代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。

書類作成業務」では、企業法務・相続・成年後見・債務整理・140万円を超える法的トラブル等に関し、当事者の方が作成すべき書類を依頼され、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類代わりに作成することができます。
たとえば、会社の議事録・遺産分割協議書・遺言・成年後見申立書・破産手続開始申立書・訴状・答弁書・準備書面・控訴状、また民事保全法・民事執行法・家事審判法に基づく手続き書面や登記申請の際に添付を要する書類などの書類作成業務となります。

登記業務」は、司法書士の主だった業務です。
建物の所有名義を売主から買主に移すときの所有権移転の登記手続きを代行する専門家が司法書士です(不動産登記)。
また、会社設立の際には、法人の登記を備える必要がありますが、その後も会社の重要事項が変更になるたびに登記に反映することを要求されます。これらの手続きを代行することも司法書士の業務です(商業登記)。

司法書士になるには2つのルートがあります。
第一のルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することです。
司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格した者を対象にした「口述試験」が実施されます。
筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われます。
司法書士試験の難易度難易度は非常に高いとされ、司法試験に次ぐ難しさです。

第二のルートは、一定の職にあった者の中から法務大臣による考査を経て司法書士資格を得る方法です。

司法書士の徽章は五三桐花です。
桐は昔から鳳凰の止まる木として神聖視されていたため、家紋や神紋として用いられ、五七桐花は菊花紋に準じる国章とされています。

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