土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行います。

具体的には、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを物理的な状況を正確に把握するために調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行います。

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不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい面があるため、土地家屋調査士が依頼人の求めに応じて、不動産の表示に関する登記の申請手続の相談や代理をすることができます。

土地家屋調査士は依頼人の求めに応じて、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立て、いわゆる審査請求の手続の相談や代理をすることができます。

また、土地家屋調査士は依頼人の求めに応じて、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度である「筆界特定」の相談や手続を代理をすることができます。

さらに、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について相談や代理をすることができます。

土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければなりません。

土地家屋調査士の資格を得るには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要があります。

土地家屋調査士試験に受験資格の制限はなく、筆記試験と口述試験となり、筆記試験(午前試験、午後試験)は例年8月第3日曜日に実施されます。
筆記試験に合格者のみが、11月中旬頃に1人15分程度の面接方式の口述試験を受けることができます。
筆記試験は、測量士、測量士補、一級・二級建築士の資格を所有していれば、「午前の部」の試験が免除されます。
「午後の部」の試験内容は、民法、不動産登記法、土地家屋調査士法などから択一方式(5択)で20問、書式問題として2問(土地、建物)出題され、2時間30分という時間内に解答する試験となります。

受験地は、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松の全国9会場となります。

土地家屋調査士は五三の桐の中央に「測」の文字を配しています。

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