義肢装具士
義肢装具士(Prosthetist and Orthotist ; PO)は、厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の処方の下に、義肢及び装具の装着部位の採寸・採型、製作及び身体への適合を行うことを業とする者をいいます。
「義肢(Prosthesis)」とは、身体の一部を失った方の、もうひとつの手足となるもので、体の一部を器具及び機器を装着して失った体の機能の代用をするものです。また、元の体の形態を復元するために装着、使用する人工の体の一部や手足(義手・義指・義足)となります。
「装具(Orthosis)」とは、事故や病気などで身体の一部が弱ったり、機能が失われたときに用いられるもので、四肢・体幹に機能障害を負った場合において四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具です。
義肢装具士は、採寸・採型、製作、身体への適合はもちろんのこと、義肢や装具を医師や理学療法士等と協力し、ひとりひとりの体にあわせて製作し、義肢の場合の不安定さをなくしたり、患者に対するつけたときの恐怖心を取り除くなどの心のケアも含まれます。
主な就職先は、福祉用具メーカー、リハビリテーションセンター、義肢装具製作所などがあります。
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義肢装具士になるには、義肢装具士養成所を卒業し義肢装具士国家試験に合格しなければなりません。
義肢装具士国家試験受験資格は、以下のような文部科学大臣または厚生労働大臣が指定する義肢装具士課程のある専門学校や養成所などで、定められた課程を修了させなければなりません。
・高校卒業後、義肢装具士養成校または養成施設において、3年以上義肢装具士として必要な知識を習得した者
・大学、短大で1年以上(高専は4年以上)修業し指定科目を履修し、義肢装具士養成施設で2年以上義肢装具士としての知識や技術を習得した者
・職業能力開発促進法にもとづく技能検定に合格し、義肢装具士養成施設で1年以上、義肢装具士としての知識や技術を習得した者
義肢装具士養成校は、次の通りです。
・大学
北海道工業大学 医療工学部 医療福祉工学科
新潟医療福祉大学 医療技術学部 義肢装具自立支援学科
人間総合科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 義肢装具学専攻
・専門学校
国立障害者リハビリテーションセンター学院 義肢装具専門職員養成課程
日本聴能言語福祉学院 義肢装具学科
熊本総合医療福祉学院 義肢装具学科
早稲田医療技術専門学校 義肢装具学科
西武学園医学技術専門学校 東京新宿校 義肢装具学科
神戸医療福祉専門学校三田校 義肢装具士科
熊本総合医療リハビリテーション学院 義肢装具学科
北海道ハイテクノロジー専門学校 義肢装具士学科
義肢装具士国家試験は、厚生労働大臣が指定試験機関として指定する財団法人テクノエイド協会が、年1回3月上旬の金曜に東京で行います。
試験科目は、臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)、義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)、義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)、義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学及び義肢装具適合学となります。
試験は1日間にわたって行われ、午前に臨床医学大要、義肢装具工学、義肢装具材料学、午後に義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学、義肢装具適合学の順に行われます。
合格基準については合格発表後に掲示されます。 ただし、全部合わせて8割とらないとその時点で不合格となります。
合格率は例年90%以上で、しっかりと対策をしておけば問題のないレベルの試験です。
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保育士
保育士は、一般に保育所など児童福祉施設において子供の保育を行なう、「児童福祉法」にもとづく名称独占資格として規定された国家資格です。
保育士は、長い間「保母」「保父」の名称で親しまれてきましたが、平成11年4月の児童福祉法施行令の改正により、男性も女性も関係なく「保育士」という名称に変更されました。
主に0歳~小学校入学前の児童の保育にあたる職業ですが、施設によっては児童福祉法の保護下にある18歳までをみる場合もあります。
保育士は、「子育てのスペシャリスト」であることを求められ、愛情をもって子供の世話をする事が最大の仕事であり、世話をする方法に関して専門的な知識を持たなければなりません。
なお、子どもと接する仕事であるために幼稚園教諭と混同されがちですが、幼稚園教諭の資格とは異なります。
また、管轄する省庁も異なり、保育園は厚生労働省で、幼稚園は文部科学省です。
現在、「保育士」として保育の職業につくためには、保育士資格を有していることに加え、都道府県の保育士登録簿に登録されていることが必要です(保育士登録制度)。
保育士の主な就労先は、保育士の資格を必要とする認可保育所、認可外保育施設(いわゆる無認可保育所、事業所内保育施設、病院内保育施設、へき地保育所、季節保育所)の他に、乳児院や児童養護施設、児童館、学童保育をはじめとした児童福祉施設、知的障害者に関わる施設などとなります。
近年では、産休交代要員等の保育士の派遣を行う労働者派遣会社や、指定管理者として施設を受託運営する会社、保育士を専門に扱う求人広告会社、民設民営で認可保育所を運営する会社などもあります。
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保育士になるには、以下のいずれかの方法で保育士資格を取得し、保育士として登録しまければなりません。
・厚生労働大臣指定の保育士養成施設に入学し、所定の単位を取得して卒業する。
保育士養成施設には、大学、短期大学、専修学校等があり、昼間部のほか、夜間部や通信課程もあります。
・都道府県知事が実施する保育士試験に合格する。
保育士資格は国家資格ですが、保育士試験は、都道府県ごとに実施されます。受験資格や実施時期等については、都道府県庁によって異なります。
保育士試験受験資格は以下の通りです。
・学部を問わず、大学を卒業、または大学に2年以上在学し、62単位以上習得した者
・学部を問わず、短大や高等専門学校を卒業した者
・学科を問わず、高校を卒業したものであって、児童福祉施設において、2年以上児童の保護に従事した者
・児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者
・高校の保育科を卒業した者
・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
試験は年1回、筆記試験(8月上旬の土・日曜)と実施試験(10月上旬の日曜)が行われます。
試験会場は、1都道府県につき、1つ以上の試験会場。(詳しくは都道府県が配布する実施要綱を参照のこと)
なお、自分の現住所や本籍地等に関係なく希望都道府県で受験が可能ですが、筆記試験と実技試験は同一の道府県である必要があります。
試験科目は、方式筆記試験(5択のマークシート)と実技試験になります。
・筆記試験:社会福祉、児童福祉、発達心理学、精神保健、小児保健、小児栄養、保育原理、教育原理、養護原理、保育実習理論
・実技試験:絵画製作、音楽、言語のうち、2分野を選択
※ 実技試験は、筆記試験全科目合格者(各科目60%以上)のみが受験可能です。
試験時間は、発達心理学、精神保健、教育原理、養護原理がそれぞれ30分で、 その他の科目は60分となります。
合格率は10%程度と、難関です。
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手話通訳士
手話通訳士は、聴覚障害者にとって聴者にとっての音声日本語に相当する大切な意志(意思)伝達の手段であり、聴者と聴覚障害者のコミュニケーションの橋渡しをする重要な役割を担う手話通訳を行います。
手話通訳士は無資格者でも手話通訳を業とすることができますが、裁判や政見放送の通訳は手話通訳士の資格がなければできません。
手話通訳士の仕事は、手話の読み取り通訳とあらゆる音声言語の聞き取り通訳です。しかし、手話通訳士は外国語を通訳する場合と違い、通訳の基本的な倫理を踏まえるだけでなく、聴覚障害者の特性を理解した通訳が求められます。
現在、手話通訳士の活躍する場としては、聴覚障害者のいる行政機関・団体・企業や病院や役所など聴覚障害者が存在するまたは出向くあらゆる所が挙げられます。
また、手話講習会の講師として活動する人もいます。
しかし、国家試験ではなく公的資格のため、職業としてはほとんど確立されていません。現在、活動している手話通訳士のほとんどは嘱託もしくは非常勤職員かボランティアです。
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手話通訳士となるには、年1度に行われる手話通訳技能認定試験に合格して登録資格要件を有する者が、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターに手話通訳士として登録を受けなければなりません。
登録が完了すると通訳者には、手話通訳士登録証と手話通訳士カードが発行されます。そして、本人が断らない限り社会福祉法人聴力障害者情報文化センターのホームページに登録番号と名前が掲載されます。
手話通訳技能認定試験は、厚生労働大臣が認定した「社会福祉法人聴力障害者情報文化センター」が、年1回の10月上旬の土日の連続した2日間、東京、大阪、熊本にて実施します。
受験資格は、20歳(受験日の翌年3月31日までに20歳に達する者を含む)以上の者となり、目安として通訳経験3年以上です。
試験科目は、手話通訳士として必要な知識・技能について、学科試験及び実技試験を行います。
・学科試験(四肢択一による マークシート記入方式):障害者福祉の基礎知識、聴覚障害者に関する基礎知識、)手話通訳のあり方、国語
・実技試験:聞取り通訳(音声による出題を手話で解答)、読取り通訳(手話による出題を音声で解答)
※ 前年度の手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の学科試験において、合格基準を満たしていた者については、その申請により学科試験が免除され、実技試験のみを受験することが出来きます。
合格基準は、次の2つの条件を満たさなけれななりません。
・5科目の総得点の60%程度を基準として、必要に応じて問題の難易度で補正した点数以上の得点
・国語、及び手話の基礎知識のそれぞれを、60%以上の得点
手話通訳士の合格率は例年30%程度です。
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視能訓練士
視能訓練士(Orthoptist ; ORT)は、眼科で各種眼科医療機器を使って視機能を検査(視力、視野、屈折、調節、色覚、光覚、眼圧、眼位、眼球運動、瞳孔、涙液などの検査、超音波、電気生理学、写真の撮影検査など)したり、斜視や弱視などの視機能障害を持つ人に、機能を回復させるための視能訓練・検査を行うなど、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行ないます。
以前は斜視や弱視などの両眼視機能障害を持つ子どもが主な対象でしたが、高齢化が進んだ現在では、視力が低下したお年寄りのリハビリも担当するようになってきています。
視能訓練士は患者の状態や様子を見極めながら的確な検査を行い、集中力、観察力、瞬時の判断力、患者とのコミュニケーション、心理戦のような駆け引きなど、様々なことが求められています。
言語聴覚士の主な仕事先は、9割以上が眼科(大学病院、総合病院、診療所、リハビリ施設など)で、教育・研究機関(大学、専門学校)、進学(大学院)、医療系企業などとなります。
視能訓練士になるには、厚生労働大臣又は文部科学大臣の指定した視能訓練士養成施設を卒業後、国家試験に合格し厚生労働大臣の免許(厚生労働省に備えてある「視能訓練士名簿」に登録)を受けることが必要です。
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国家試験の受験資格は、高校卒業後、言語聴覚士養成専門学校で3年以上学ぶ、必要な科目を履修できる大学を卒業する、大学卒業後養成校で2年以上学ぶなどのパターンがあります。
言語聴覚士国家試験は、年1回、2月下旬の木曜、東京都及び大阪府で行われます。
受験資格は、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
・高等学校の卒業者
文部科学大臣が指定した大学(4年制大学、3年制短期大学)、または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所(3年ないし4年制の専修学校)に入学し、必要な知識および技能を修得して卒業した者
・大学等で、2年以上指定科目を履修した者(高等専門学校では5年以上)
言語聴覚士養成所で1年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者
・海外の視能訓練士学校、養成所を卒業、又は、外国で視能訓練士にあたる免許を受け、厚生労働大臣が受験を認めた者
・法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識および技能の修得を終えている者、または当該知識および技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に終えた者
試験の様式は、出題数は150題で、五肢択一または複択式のマークシート方式です。
試験科目は、午前に基礎医学大要、基礎視能矯正学、午後に視能検査学、視能障害学、視能訓練学の順に、1日で行われます。
合格基準は合格発表後に掲示されますが、全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となります。
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言語聴覚士
言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist ; ST)は、病気や事故によって、言葉や聞こえなど、コミュニケーションに障害のある人(言語聴覚障害者)や周囲の方々に対して、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・教育関係者・療育関係者などと連携を取りながら、機能回復や機能維持のための訓練、指導、検査などを行うリハビリテーションの専門家です。
対象となる主な障害は、失語症、高次脳機能障害(「見る・聞く・触る」などの感覚から「知る・わかる・注意する・考える・行う」といった一連の活動を支える脳機能の障害)、運動障害性構音障害(神経や筋肉に生じるさまざまな病気によって話すことに必要な機能の障害)、機能性構音障害(耳の聞こえに問題がなく、言葉を発するために必要な唇や舌などに異常がないにも関わらず発音がおかしい)、口唇口蓋裂(生期に唇や上顎をつくる部分がくっつかず、裂けた状態で生まれてくる先天的な病気)、音声障害、摂食・嚥下障害、言語発達遅滞などです。
これらの障害の主な原因としては、脳疾患(脳卒中、脳腫瘍など)、発達のおくれ・偏り、先天性聴覚障害、脳性麻痺、手術の後遺症などが挙げられます。
対象となる患者の年齢は、発達障害や先天的な機能障害のある子供から、脳卒中や脳梗塞などの後天的な病気の後遺症が残った成人や高齢者と幅広く、その機能の障害についても様々です。
話したくても話せない、相手の話すことがわからないなど、患者は心理的なダメージを抱えていることも多いため、心理学的な知識や技術も要求され、患者の気持ちをくみ取れる優しさや洞察力も必要となります。
言語聴覚士の主な仕事先は、病院などの医療機関や、身体障害者の福祉施設や老人保健施設などの福祉機関、聾学校や養護学校などの教育機関などとなります。
言語聴覚士になるには、言語聴覚士の国家試験に合格し、免許を申請しなければならなりません。
合格者は、厚生労働省の言語聴覚士名簿に申請・登録された時点で有資格者となります。
国家試験の受験資格は、高校卒業後、言語聴覚士養成専門学校で3年以上学ぶ、必要な科目を履修できる大学を卒業する、大学卒業後養成校で2年以上学ぶなどのパターンがあります。
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言語聴覚士国家試験は、年1回、2月上旬の土曜、全国(北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県。)で行われ、厚生労働大臣が指定する財団法人医療研修推進財団が実施します。
受験資格は、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
・高等学校の卒業者
文部科学大臣が指定した大学(4年制大学、3年制短期大学)、または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所(3年ないし4年制の専修学校)に入学し、必要な知識および技能を修得して卒業した者
・大学等で、2年以上指定科目を履修した者(高等専門学校では5年以上)
言語聴覚士養成所で1年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者
・大学等で、1年以上指定科目を履修した者(高等専門学校では4年以上)
言語聴覚士養成所で2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者
・4年制大学卒業者
2年制の専修学校において必要な知識および技能を修得して卒業した者
・海外の大学などで言語聴覚療法の学校を卒業、または免許取得者
厚生労働大臣に書類を提出して認定を受けた者
・大学(短期大学を除く)での指定科目を修了した卒業者
書類審査を経て受験資格が得られた者
試験の様式は、マークシート形式で、五肢択一式の設問のみ計200問出題(午前100問、午後100問)されます。
試験科目は、午前に基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、午後に言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学の順に行われます。
合格基準は合格発表後に掲示されますが、全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となります。
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作業療法士
作業療法士(Occupational Therapist ; OT)は、所定の教育課程を修めた後、国家試験に合格することが必要です。
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもとに、心身に障害がある人に対して、手芸・工作・木工・農耕・畜産・園芸・絵画・音楽・レクリエーション・生活動作訓練などのなどの「作業」を通じ、障害者の身体運動機能や精神心理機能の改善を目指す治療(作業療法)を行い、社会に適応できる能力の回復を図る、医療 ・福祉界のスペシャリストです。
作業療法士は、障害をもった人々の人間として生きていく上での(作業)活動を理解・分析し、入浴や摂食などの日常生活動作から 、職場復帰に至るまで、自立生活の援助や個々の潤った日々作りに積極的に関与し、生活そのものを力強くサポートしてゆきます。
病院・施設で働く作業療法士の業務は、診療の補助として以下のような作業療法を行ないます。
・作業療法士が食事訓練を実施する際などの喀痰等の吸引
・ 移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するADL訓練
・ 家事、外出等のIADL訓練
・ 作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練
・ 福祉用具の使用等に関する訓練
・ 退院後の住環境への適応訓練
・ 発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション
作業療法士になるためには、少なくとも高校を卒業後、まず「作業療法士養成校」(3年または4年間)に入学します。
作業療法士養成校を卒業すると作業療法士国家試験受験資格が与えられます。この作業療法士国家試験を受験し合格すれば作業療法士の免許がもらえます。
資格取得後は病院、精神病院、リハビリテーション施設、老人ホーム、障害者施設などで作業療法士として働く事が出来きます。
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作業療法士国家試験は、年1回、3月上旬の日曜日、全国(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県。)で行われ、試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局が試験の手続き及び実施を行います。
作業療法士の国家試験合格率の全国平均は80~90%です。(養成校によっては100%のところもあります。)
受験資格は、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
・大学入学資格を持つ人で、文部科学大臣指定の学校または厚生労働大臣指定の作業療法士養成施設において、3年以上作業療法士として必要な知識、技能を修得した人(卒業見込みの人も含む)
・外国の作業療法に関する学校もしくは養成学校の卒業者、または外国で作業療法士免許に相当する免許を受けた人で、厚生労働大臣が前項に掲げる人と同等以上の知識・技能があると認定した人
・理学療法士及び作業療法士法の施行の際(1965年8月28日)、現に文部科学大臣または厚生労働大臣の指定した学校または施設において、作業療法士となるのに必要な知識・技能を修行中で、法施行後にその学校または施設を卒業した人
試験の様式は、マークシート形式で、すべての設問が5つの選択肢で構成され、さらに択一式・択二式があります。
試験科目は、一般問題と実地問題になります。
・一般問題:解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
・実地問題:運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
ただし、点字試験受験者は2日間の口述試験及び実技試験で、実地問題は行わなわれません。
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理学療法士
理学療法士(Physical TherapistまたはPhysio Therapist ; PT)は、厚生労働省が定める国家資格で、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に「理学療法」を行います。
「理学療法」は、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることです。
理学療法士を一言でいうならば動作の専門家です。
例えば、高齢者や、脳卒中での麻痺、新生児の運動能力の発達の遅れ、循環器・呼吸器・内科・難病疾患等の身体的な障害を持つ人、プロスポーツ選手などが、病気や事故などのケガにより、日常生活に支障をきたした方々に対して、起き上がり、 立ち上がり、歩行などの基本的な動作能力の回復など、手足の関節の動きを良くしたり、筋力をつける 「運動療法」や、温熱、電気光線などの物理的な刺激を用いて、痛みの軽減などの治療を行う「物理療法」、 実際の動作が円滑に行える様、その動作を繰り返し練習する「日常生活活動訓練」などのほか、車椅子、杖などの 使用に関する助言など、身体的なリハビリテーションを行います。
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理学療法士国家試験は、年1回、2月下旬か3月上旬の日曜日、全国(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県。)で行われ、試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局が試験の手続き及び実施を行います。
近年では合格率90%を越えています。
受験資格は、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
・大学入学資格を持つ人で、文部科学大臣指定の学校または厚生労働大臣指定の理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識、技能を修得した人(卒業見込みの人も含む)
・外国の理学療法に関する学校もしくは養成学校の卒業者、または外国で理学療法士免許に相当する免許を受けた人で、厚生労働大臣が前項に掲げる人と同等以上の知識・技能があると認定した人
・理学療法士及び作業療法士法の施行の際(1965年8月28日)、現に文部科学大臣または厚生労働大臣の指定した学校または施設において、理学療法士となるのに必要な知識・技能を修行中で、法施行後にその学校または施設を卒業した人
試験の様式は、マークシート形式で、すべての設問が5つの選択肢で構成され、さらに択一式・択二式があります。
試験科目は、一般問題と実地問題になります。
・一般問題:解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
・実地問題:運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
ただし、点字試験受験者は2日間の口述試験及び実技試験で、実地問題は行わなわれません。
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救急救命士
救急救命士は、救急救命士法に基づいて、厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者となっている、国家資格です。
具体的に救急救命処置とは、救急車の中などで救命処置を行う心肺機能が停止状態になった重症患者に対する救急処置を、救急車の中などで、医師と連絡をとりながら行うことです。
従来は医師でなければ行えなかった処置が、平成3年の救急救命士法によって、救急隊員が行えるようになりました。
現在のところでは、救急救命士として働くには、各地の消防本部に消防官に採用されることが条件です。
全国の自治体の救急隊の救急車に、常時最低1名乗車させることを目標とされており、救急救命士が活動する為の構造を有した救急車を高規格救急車といいます。
救命救急士になるためには、救急救命士の養成所(大学や専門学校など)で2年以上学ぶ、または救急業務に一定期間就き6ヶ月以上学ぶ必要があり、その後、年1回行われている救急救命士国家試験に合格する必要があります。また、国家試験合格後も、病院での実習など、実務経験が必要です。
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救急救命士国家試験は、財団法人日本救急医療財団が厚生労働大臣から試験及び免許登録機関の指定を受けて実施しています。
救急救命士国家試験の受験資格は、以下の条件となります。
・大学に入学することのできる者であって、救急救命士法第34条で規定された救急救命士養成所(消防学校ならびに専門学校・大学)で2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者
・医科大学、看護師養成所などで1年以上修業し、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、タ持斗学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目を修めた者で、学校または救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者
・医科大学において、公衆衛生学等指定16科目を修得した卒業者
・救急業務に関する指定講習を修了し、5年(または2000時間)以上救急業務に従事した者で、学校または救急救命士養成所において、1年(指定された学校であれば6か月)課程を修了した者
試験方法は、年1回3月下旬の日曜、筆記試験5科目により全国(東京都、大阪府、福岡県、北海道、愛知県)で行われます。
※ 平成17年度までは、年2回(3月と9月)に行われていましたが、平成18年度からは年1回(3月)となりました。
試験科目は、基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む)、臨床救急医学総論、臨床救急医学各論(-)(臓器器官別臨床医学)、臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学)、臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう)
試験形式は、合計200問の筆記試験のみで、5つ選択肢から1つ、もしくは2つを選択するマークシート方式となります。
合格率は、81%です。
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精神保健福祉士
精神保健福祉士は、1997年に誕生した精神保健福祉領域のソーシャルワーカーの国家資格です。
精神障害者の保健及び福祉分野に特化した精神科ソーシャルワーカー(PSW:Psychiatric Social Worker)で、社会福祉学を学問的基盤として、精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決のための援助や、社会参加に向けての支援活動を通して、その人らしいライフスタイルの獲得を目標とし、精神病院などで精神障害の治療を必要としている人に相談や助言や指導を行っていく仕事を担当します。
精神保健福祉士は、名称独占資格ながら、精神保健福祉センターや保健所、精神障害者福祉施設などに必置資格に準ずる配置となっています。
また、精神科病院においては作業療法士と同じく診療報酬業務があり、多くの精神科病院・クリニックで配置されています。
精神保健福祉士になるには、受験資格(保健福祉系の大学または養成校において履修・卒業)を得て、毎年一回、1月下旬行われる精神保健福祉士国家試験に合格し、財団法人社会福祉振興・試験センターに精神保健福祉士としての登録の申請をし、登録簿に登録されなければなりません。
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精神保健福祉士の受験資格を取得するには一般的には保健福祉系大学(4年課程)に進学し、卒業するまでに指定科目を履修することが必要です。
また、保健福祉系短大(2~3年課程)に進学し、卒業後に1~2年相談援助実務を経験する、あるいは一般の大学では卒業後に一般養成施設(通学制1年または通信制2年)修了するか、短大を卒業後、1~2年相談援助実務を経験することです。
このほかにも、4年の相談援助実務を経験して一般養成施設(通学制1年または通信制2年)を修了した場合となります。
社会福祉士の資格者は、短期養成施設等(6ヶ月)を修了した場合となります。
精神保健福祉士国家試験の施行は、厚生労働大臣が指定する財団法人社会福祉振興・試験センターが全国で実施し、試験はマークシート方式で行われます。
試験科目は、精神医学、精神保健学、精神科リハビリテーション学、精神保健福祉論、精神保健福祉援助技術、人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システム、現代社会と福祉、地域福祉の理論と方法、福祉行財政と福祉計画、社会保障、低所得者に対する支援と生活保護制度、保健医療サービス、権利擁護と成年後見制度となります。
試験地:北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県
合格率は概ね60%弱です。
国家試験は学歴によっては一度に社会福祉士と精神保健福祉士の双方を受験することも可能です。
精神保健福祉士の単一資格者は後に社会福祉士の資格を取得を目指す者も多く、 社会福祉士の単一資格者も後に精神保健福祉士の資格をオプションとして取得を目指す者も多くいます。
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介護福祉士
介護福祉士は、専門的知識と技術をもって認知症や寝たきりのお年より、障害があるために日常生活を営むことに支障がある人たちに対し、身体的、精神的自立を助けるために入浴、食事、排泄等の介護を行います。
また、その人本人(当事者)や介護者(家族など)に対して介護に関する指導をおこなう専門的な名称独占の国家資格です。
介護福祉士の活動場所としては、特別養護老人ホーム、デイケアセンターや障害福祉サービス事業所、その他の社会福祉施設などです。
また、在宅で生活している要介護者の自宅に通って援助する訪問介護員(ホームヘルパー)としても有用です。
介護福祉士は、他の医療、看護、リハビリテーションなどの職種との連携して業務を行うことも多くあります。
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資格取得方法には、「実務経験による受験」と「厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業後に受験」の2通りとなります。
実務経験:受験資格となる施設、事業所を3年以上で、従業期間(休日なども含む在職期間)が1095日以上、従業日数(有給や研修など介護業務に従事しなかった日数を除き実際に介護などの業務に従事した日数)が540日以上。
〔受験資格となる施設、事業所〕
・社会福祉士施設(特別養護老人ホーム、障害者施設など)
・病院の病棟や診療所で主たる業務が介護職員、看護補助者など主に業務が介護等による者(空床時のベットメーキングなどの業務は除く)
・介護などの便宜を供与する事業(対象者が高齢者、障害児、障害者)
介護福祉士試験は、厚生労働大臣が指定した財団法人社会福祉振興・試験センターにより、年1回の試験(第1次試験/1月下旬の日曜日に筆記試験、第2次試験/3月上旬の日曜日に実技試験)を全国で実施します。
第2次試験は、第1次試験合格者が対象となります。
・筆記試験:120問、マークシート(五肢択一)形式の選択問題、総試験時間は210分間。
試験科目は13科目(社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論、リハビリテーション論、演習を含む社会福祉援助技術、レクリエーション活動援助法、老人・障害者の心理、家政学概論、医学一般、精神保健、介護概論、介護技術、形態別介護技術)
・実技試験:介護等に関する専門的技能。
筆記試験地は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県 (2)実技試験 北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県となります。
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