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税理士

税理士は税理士法に定める国家資格で、企業や個人経営者の依頼を受け、所得税や法人税等の税務に関して申告を代理したり、書類作成や税務相談に応じ会計帳簿の代行をするのが主な仕事です。

税金関係の法律は、所得税法をはじめ適宜改正されるため、正確で迅速な税務処理を行う上で税理士の存在は不可欠となります。

税理士は、法律によって国から資格を与えられた税務の専門家です。
税理士の資格を持っている人が、税理士名簿に登録し、税理士事務所所在地の税理士会に入会してはじめて税理士業務を行うことができます。

税理士主な業務は、以下の5点になります。

税務代理:税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について、依頼者からの委任状によって、代理、代行、税務調査の立会

税務書類の作成:税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類の作成

税務相談:税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項についてのアドバイス

会計業務:税理士業務に付随する、財務書類の作成。会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務

租税に関する訴訟の補佐人:租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者の 支援

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税理士になるは、「税理士試験に合格して2年以上の実務経験を持つ」、「23年以上税務署に勤務した国税従事者」、「公認会計士、弁護士」のいずれかで、税理士名簿への登録を受けることによって税理士の資格が得られます。

税理士試験は、年一回、8月第一週の火曜日~木曜日の3日間に行われます。
受験地は、札幌市、仙台市、埼玉県、東京都、名古屋市、金沢市、大阪府、広島市、高松市、福岡県、熊本市、那覇市。

受験資格は、大学、短大又は高等専門学校を卒業し、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者、または2年以上の修業年限の専修学校の修了者で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者。
日本商工会議所主催の簿記検定1級及び全国経理教育協会主催簿記能力検定上級合格者。
法人又は事業を営む個人の会計に関する事務若しくは税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務に3年以上従事したものなどです。

試験科目は、5科目。
・必須科目会計学2科目(簿記論、財務諸表論)
・必須科目税法1科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目選択)
・選択科目税法2科目(必須科目で選択しなかった所得税法又は法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、固定資産税、住民税、事業税、国税徴収法より選択)

なお一定期間以上、大学等において教授、助教授、講師の職があった者、官公署において国税(所得税、法人税など)の賦課又これらのは法律の立案に関する事務に従事した者、国税職員・地方公務員として国税・地方税に関する事務を職務に従事した者については、一部試験科目が免除されます。

税理士の徽章(バッチ)は日輪に桜を配しています。

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通関士

通関士は、輸出入されている物品の通関手続(税関への手続)をするために必要な財務省管轄の国家資格です。
通関書類への審査及び記名押印は、通関士による必要があるため、通常は通関士以外が、他人の依頼により貨物の輸出入申告手続きをすることはできません。

貿易の輸出入に関する、通関手続きは非常に煩雑で、専門的な知識を持つ、通関士が必要です。
通関手続きでは1つでもミスがあると、税関を通すこと(通関)がでなくなります。
そのため、貿易手続きの資格を持つ通関士によって、通関書類の作成や通関の申請が行なわれます。

貿易に関しては、通関士以外に公的に認められた資格はないため、通関業者や商社、物流の会社で働く方には、非常に重要な資格となります。
また女性にとって、この国家資格に合格して実務経験を積み、十分な能力を身につけることにより、男性と平等に仕事ができるメリットがあります。

通関業を行なっている、倉庫会社、運送会社、航空会社などは、各営業所に専任の通関士を1名以上置くことが、法律で義務付けられています。

通関業者が行なうことのできる通関業務の範囲は、概ね次の5つがありますが、そのほとんどが所属している通関士の仕事です。

・通関手続きと書類作成の代行
・関税計算書等の審査
・不服申し立ての代理・代行
・主張または陳述の代行
・貿易のアドバイザー

具体的には、輸出入の品物があると、税関に提出する申告書は全て、通関士がその内容を作成、チェックして、ミスのないようにします。
そして、通関士の資格を持つ人が、申請書を作成、チェックした後に、記名、捺印するか、IDカードでコンピューター上から、申告書を税関に提出します。
このIDカードは、通関士1人1人が所有しており、IDカードの番号によって、どこの通関業者の誰が申告したのか、すぐにわかるようになっています。

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通関士になるには、まず最初に、毎年1回、10月初旬~中旬 の日曜日に実施される通関士の国家試験に合格しなければなりません。
これには例外はなく、たとえ通関業者で長年働いている人でも、必ず通関士試験に合格する必要があります。
ただし、通関業務や税関に係る業務に就いていた期間が5年、あるいは、15年以上ある場合は、試験科目の一部免除の制度を利用することができます。

通関士の資格取得を目指す受験者は、毎年1万人前後にのぼっています。

通関士の国家試験に合格後は、通関業者で通関業務に就き、その後、勤務先の通関業者からの申請によって、税関の長から「通関士の確認」を受ける必要があります。
この通関業者からの申請は、申請する通関士の有資格者が経験を積んで、通関業務を円滑に行なえる能力が、身に付いたと判断した場合に申請が認められています。
つまり、試験に合格する知識と、実際の実務には差があるため、国家試験に合格したからといって、すぐに通関士として認められません。

よって、通関士になるには、通関業を行なっている会社で働き、十分な経験を積んでいることが条件になります。

通関士試験の受験資格に学歴、経歴、年令、国籍などの制限はありませんので、誰でも通関士試験を受験できます。

受験場所は全国13カ所。札幌、新潟、東京、仙台、横浜、静岡、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡、熊本、那覇で、受験場所の制限はなく、全国どこで通関士試験を受験しても、かまいません。

試験方法は、全てマークシート方式での解答となっています。
試験科目は、以下の3科目。

 1. 通関業法
 2. 関税法等
   関税法、関税定率法その他関税に関する法律、
   および外国為替、外国貿易法(第6章に関する部分のみ)
 3. 通関実務
   通関書類の作成要領、その他通関手続きの実務
   *実際に、輸出申告書と輸入申告書を作成し、関税額を計算。

3科目とも、択一式と選択式の試験があり、120満点で採点され、全ての科目試験で、60%以上の得点を取る必要があります。
1つでも60%未満の科目があると、通関士試験は不合格になります。

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海事代理士

海事代理士は、他人の委託により国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又はこれらの手続きに必要な書類を作成するのに必要な国家資格です。
このように、司法書士、行政書士や社会保険労務士の海事版で、「海の司法書士」、「海の行政書士」と呼ばれることがあります。

海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。

海事代理士は、概ね以下のような業務を代理人として行います。

1.船舶に関する手続:船舶の建造、売買、相続から廃船に至るまでの登記・登録・検査・検認、海洋環境や安全に係る国際条約による証書類の取得など

2.船員や海技資格に関する手続:船員の雇用や労働を律する船員法関係諸手続(例えば、船員手帳の交付や書換、乗組員の雇入届出や海難事故等の報告事務など)、海技士や小型船舶操縦者などの海技資格の取得や更新など

3.海上交通に関わる各種事業に関する手続:旅客船事業、船舶による貨物運送事業、港湾荷役や造船業等、各種事業の許認可・登録等の取得など

4.その他、1~3項に係る相談・鑑定等の業務

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海事代理士となるには、海事代理士試験に合格するか、行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事し、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたものとなっています。

海事代理士試験は、国土交通大臣が毎年秋に1回行います。実施する海事代理士試験の実施要領については、その年の7月に官報等において公表されます。
学歴、年齢、性別等による制限はありませんが、試験に合格しても海事代理士法第3条に規定する欠格事由に該当する者は、海事代理士の登録ができません。例えば、未成年者は欠格事由となります。

試験は1次の筆記試験(一般法律常識、海事法令など)と2次の口述試験になります。
口述試験は、本年の筆記試験合格者及び前年の筆記試験合格者で本年の筆記試験免除の申請をした者に対して行われます。

海事代理士の徽章は金色の菊の花弁と中央に黒地に金色でラットが配されています。菊は法律を表しラットは海事を表しています。

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行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

簡単にいうと、行政書士の業務は「法律に基づいて官公庁に提出する書類の作成」となっています。
行政書士の業務の中で大きなウエイトを占めるのは「行政」と、依頼者の間に立って様々な手続きを代わりに行う、書類と手続きのスペシャリストなのです。

行政書士の主な仕事は許可申請書類の作成業務となり、行政書士が扱える書類は、一般的に官公署や行政機関等への提出書類、権利義務・事実証明に関する書類を合わせると数千種類に及ぶと言われています。このように、行政書士が「代書屋」(代書業)と言われる所以はそこにあります。

但し、弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法・社会保険労務士法等 他の隣接士業の法律で制限される業務を行うことは認められていません。

行政書士が扱える書類の代表的なものとして

・建設業許可関係
・農地法関係
・会社設立
・相続・遺言
・内容証明
・産業廃棄物許可関係
・風俗営業許可関係
・自動車登録
・外国人の出入国事務関係
・各種契約書の作成

などとなります。

また、行政手続きだけでなく「その他権利義務又は事実証明に関する書類」も作成することができるということで、企業の会計業務、簡易な建築物の設計、遺言書なども業務としています。

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行政書士になるための資格は3つあります。

1つは、行政書士試験に合格した者。

2つ目は、弁護士・公認会計士・税理士・弁理士になる資格のある者。
ただし、単に司法試験に合格した者は該当しません。この場合は司法修習を修了して、弁護士の資格を持たなくてはなりません。

3つ目は、20年(高卒者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人・特定地方独立行政法人)として行政事務に相当する事務(行政機関の権限に属する事務や立法及び司法機関の権限に関する事務などで、単なる労務や事務補助は含まれず文書の立案や作成、審査など責任を担って事務処理を行っている)に従事した者。

となります。

一般の人が行政書士の資格を取るためには、国家試験に合格することが条件となります。

行政書士試験の合格率は毎年数%で難関試験で、年々受験者は増加しています。

行政書士資格試験に合格する為には、専門学校で学んだり、通信教育で学んだり、独学という方法もあります。

行政書士試験は毎年11月の第二日曜日に筆記試験(休憩なしの3時間) が行われています。

行政書士の徽章は、コスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものです。(素材は、純銀の台座に金メッキ貼り)
コスモスの花言葉は調和と真心。社会調和を図り誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じて国民と行政の橋渡しをし、国民の生活の向上と社会の繁栄進歩に貢献するという行政書士の使命を表しています。
尚、行政書士補助者は、補助者登録を行うことで補助者徽章の交付を受けることができます。(デザインは、コスモスの花弁の中に「補」の記載。素材は、合金製 光沢ニッケルメッキ)

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土地家屋調査士

土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行います。

具体的には、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを物理的な状況を正確に把握するために調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行います。

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不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい面があるため、土地家屋調査士が依頼人の求めに応じて、不動産の表示に関する登記の申請手続の相談や代理をすることができます。

土地家屋調査士は依頼人の求めに応じて、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立て、いわゆる審査請求の手続の相談や代理をすることができます。

また、土地家屋調査士は依頼人の求めに応じて、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度である「筆界特定」の相談や手続を代理をすることができます。

さらに、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について相談や代理をすることができます。

土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければなりません。

土地家屋調査士の資格を得るには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要があります。

土地家屋調査士試験に受験資格の制限はなく、筆記試験と口述試験となり、筆記試験(午前試験、午後試験)は例年8月第3日曜日に実施されます。
筆記試験に合格者のみが、11月中旬頃に1人15分程度の面接方式の口述試験を受けることができます。
筆記試験は、測量士、測量士補、一級・二級建築士の資格を所有していれば、「午前の部」の試験が免除されます。
「午後の部」の試験内容は、民法、不動産登記法、土地家屋調査士法などから択一方式(5択)で20問、書式問題として2問(土地、建物)出題され、2時間30分という時間内に解答する試験となります。

受験地は、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松の全国9会場となります。

土地家屋調査士は五三の桐の中央に「測」の文字を配しています。

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司法書士

司法書士とは、他人の依頼を受けて登記・供託に関する手続きを行ったり、これらに関する審査請求手続きについて依頼者の代理をします。
また、成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人などの業務をおこないます。
国民の権利の保護に寄与する事を目的とする国家資格です。

司法書士の業務は、大きく分けて「法律事件の解決」「書類作成業務」「登記業務」の3つになります。

その中でも、「法律事件の解決」「書類作成業務」については弁護士のおこなう法律業務と重複する部分があります。

弁護士と司法書士の大きな違いは、弁護士は大小さまざまな民事事件や刑事事件を区別なく扱うことができるのに対し、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができないという点です。
また、弁護士は簡易裁判所から地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所のいずれの裁判所の事件に対応できますが、司法書士は簡易裁判所の事件だけに限定されます。
しかも司法書士のなかでも、一定の研修を受けた司法書士(認定司法書士)に限られています。

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法律事件の解決」については、司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えない事件について、弁護士と同じ権限を有します。
よって、代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。

書類作成業務」では、企業法務・相続・成年後見・債務整理・140万円を超える法的トラブル等に関し、当事者の方が作成すべき書類を依頼され、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類代わりに作成することができます。
たとえば、会社の議事録・遺産分割協議書・遺言・成年後見申立書・破産手続開始申立書・訴状・答弁書・準備書面・控訴状、また民事保全法・民事執行法・家事審判法に基づく手続き書面や登記申請の際に添付を要する書類などの書類作成業務となります。

登記業務」は、司法書士の主だった業務です。
建物の所有名義を売主から買主に移すときの所有権移転の登記手続きを代行する専門家が司法書士です(不動産登記)。
また、会社設立の際には、法人の登記を備える必要がありますが、その後も会社の重要事項が変更になるたびに登記に反映することを要求されます。これらの手続きを代行することも司法書士の業務です(商業登記)。

司法書士になるには2つのルートがあります。
第一のルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することです。
司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格した者を対象にした「口述試験」が実施されます。
筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われます。
司法書士試験の難易度難易度は非常に高いとされ、司法試験に次ぐ難しさです。

第二のルートは、一定の職にあった者の中から法務大臣による考査を経て司法書士資格を得る方法です。

司法書士の徽章は五三桐花です。
桐は昔から鳳凰の止まる木として神聖視されていたため、家紋や神紋として用いられ、五七桐花は菊花紋に準じる国章とされています。

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弁理士

弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標の工業所有権などの取得、保持、防御等の問題について、第三者への助言や代理の専権があります。
弁理士の業務は、「弁理士法」の第4~6条に規定されています。

弁理士を簡単に表現すると、発明や商品名などの権利を守るスペシャリストということです。

そして、すべての弁理士は日本弁理士会( http://www.jpaa.or.jp/ )の会員となっています。

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一般的に「特許」という言葉は、正しくは「特許権」を意味します。
特許権には、「特許」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」があり、これら4つの権利を総称して「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。

これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。

この権利化に力を発揮するのが、法律と専門知識に精通した弁理士なのです。

弁理士は、発明したものや考えた商標が、すでに登録されていないかを調査したり、特許庁への出願手続を代理することなどが中心的な業務となります。
また、企業に対し、特許戦略や研究開発に関するコンサルティングなども行います。

2002年の弁理士法の改正により、一部の民事訴訟については、弁護士と共同で代理人として訴訟をすることが認められました。

弁理士になるためには、毎年1回行なわれる弁理士の国家試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。学歴や年齢など、受験資格に制限はありません。
 
また、弁護士法により、弁護士の資格を持っている人や、特許庁において通算7年以上審判官または審査官として、審判または審査の事務に従事した人は、弁理士試験を受験しなくても弁理士と認められます。

弁理士の徽章は菊の花弁の中央に桐を配しています。菊は正義を、桐は国家繁栄を表しています。

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弁護士

弁護士は「法律」を扱う専門家です。
日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法、弁護士職務基本規程などで規定されています。
弁護士法1条には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と謳っているように、人々の権利を守り、公正な社会実現を目指すことを仕事としています。
例えば、日常生活において、いろいろなトラブルが生じることがあります。そのような時に、弁護士は法律に基づいて、そのようなトラブルを解決します。

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弁護士の仕事は、法律事務(相続、離婚、事故、金銭貸借、企業買収など)に関するものすべてに係わります。

民事訴訟では、弁護士は、市民や企業などから依頼されることにより、原告・被告等の訴訟代理人として主張・弁護や立証活動等を行い、破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などの法律事務や、関連する法律相談を行います。

刑事事件の弁護人にもなりますが、犯罪被害者の告訴の代理人になることもあります。
弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは適切な量刑が得られるように、検察官と争います。

裁判になっていないことがらについても、示談や契約のための交渉の代理人になります。
法律に関連する契約書など様々の文書を作成したり、法律相談を担当し法律問題について指導助言をしたり、鑑定書や意見書など、各種の法律に関する事務処理を行います。

また、企業の顧問弁護士として、法律問題を処理したり、行政や企業の一員となって法律問題処理にあたる弁護士もいます。

その他、お年寄りや障害者の財産管理を行ったり事業承継の指導をしたりなど、その仕事は多岐に亘ります。

弁護士になるには、法科大学院を修了し、新司法試験に合格後、司法修習を経て、法曹(弁護士、裁判官、検察官)となります。

弁護士の徽章(バッジ)のシンボルは、16の向日葵の花弁のなかにエジプト神話マアトの「真実の羽根」との重さを比較する天秤を配しています。
向日葵は正義と自由を、秤は公正と平等を意味しており、弁護士は自由と正義、公正と平等を追い求めることを表しています。

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代議士

「代議士」とは、国民から選ばれて、国民を代表して国政を議する人のことです。
厳密には国会議員のことを指すのではなく、衆議院議員を指します。これに対して、「国会議員」は衆参両議院の議員を指します。

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戦前の大日本帝国憲法下の国会では現在の参議院は貴族院と呼び、その議員は一般の国民ではありませんでした。
そこで、国会運営にあたり一般の国民にも政治に参加させるためにあるのが衆議院で、国民に代わって国会の場で議事に携わることから、代議士と呼ばれるようになりました。

具体的には、衆議院議員が国民から選出される民選議員であるのに対して、貴族院議員は旧公家・旧大名などの華族や、天皇に任命された元官僚や大学教授などの学識経験者、高額納税者などから選出される非民選議員となります。

そして日本国憲法になり、貴族院は廃止され、選挙された議員からなる参議院(参議院議員)が誕生しました。
しかし、今日でも衆議院議員を指して代議士と呼びますが、参議院議員は一般に代議士と呼びません。

代議士になるには、一番現実的な選択肢は政治家の秘書になり政治の知識や仕事を覚え、日本国民で年齢満25年以上であれば、機をみて4年に一度の衆議院議員選挙に立候補し、国民に選んでもらうことです。

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士業とは

「士業(しぎょう)」とだけ聞いても一体何の事なのか解らないという人も多いでしょう。
あまり聞きなれないコトバですが、士業を簡単に言ってしまえば「士」と付く職業の人のことです。

よく知られた士業としては、弁護士、弁理士、税理士、行政書士、司法書士、会計士、中小企業診断士などがあります。

このように、士業とは「●士」という名称で、専門的な問題解決や、業務の代行を目的に国家資格等を有した専門家のことを指す資格職業の総称となります。

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士業の多い分野としては、司法、会計、不動産、建築、土木、理工学、医療、福祉などになります。
その中でも、法律、会計、医療、福祉に関連する業務は、対象者の生命・身体・精神・生活に直接関わるため、資格や免許が必要な士業がほとんどです。

士業となるための国家資格を持つためには、だいたい年に1度の国家試験を受けなければなりません。
そして、その試験はとても難関であり、誰もが簡単に士業なれるものではないのです。
それだけに、士業というのは専門的な知識を必要とされる一方で、仕事のやりがいも大きく、士業でなければ行えない業務がたくさんあります。

また報酬面だけでなく、一国一城の主になれる独立開業の道もあり、それが士業の魅力となっています。

なお、士業には「営利目的ではなく職能である」という意味がこめられているために、株式会社や普通法人などを設立・兼業する事が許されていない士業もあります。

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