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浄化槽管理士・浄化槽設備士

浄化槽管理士は、浄化槽の保守点検の業務に従事し、浄化槽管理者より委託されて水質汚濁防止のため、浄化槽の保守・点検を行う浄化槽管理の専門家です。
浄化槽設備士は、浄化槽の工事に関して施工図の作成や施工の管理・監督などの高度な知識・技能を有している専門家です。
どちらも、国家資格となります。

〔浄化槽管理士〕
浄化槽設備会社などの設備会社などに勤務し、水質汚濁防止のため、浄化槽の保守・点検を行います。
浄化槽管理士になるには、浄化槽管理士資格試験の合格するか、浄化槽管理士講習を修了する必要があります。
なお、浄化槽管理士は、浄化槽技術管理者講習の受講資格が与えられます。

浄化槽管理士資格の国家試験および講習の実施機関は、環境大臣が指定する財団法人日本環境整備教育センターが実施します。

国家試験は、学歴、実務経験は不問で、10月第3日曜日に宮城県・東京都・愛知県・大阪府・福岡県で行われます。

試験問題は浄化槽管理全般に関する内容より出題されます。
試験時間は午前と午後に分かれ、午前が2時間30分(10時00分~12時30分)、午後が2時間30分(14時00分~16時30分)です。
試験形式は、マークシート方式の五択で、100問(午前50問+午後50問)。

試験科目は以下の通りです。
・浄化槽概論
・浄化槽行政論
・浄化槽の構造及び機能
・浄化槽工事概論
・浄化槽の点検、調整及び修理
・水質管理
・浄化槽の清掃概論

難易度は普通で、合格率は25%程度です。

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〔浄化槽設備士〕
浄化槽設備会社などの設備会社などに勤務し、浄化槽の設置工事における監督・指導を行います。
また、浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。
浄化槽設備士になるには、浄化槽設備士資格試験の合格者するか、浄化槽設備士講習を修了する必要があります。

浄化槽設備士資格の国家試験および講習の実施機関は、国土交通大臣が指定する財団法人日本環境整備教育センターが実施します。

国家試験は、6月第1日曜日に仙台市・東京都・名古屋市・大阪府(松原市)・福岡市で行われます。

受験資格は、以下の通りです。
・8年以上の実務経験者
・大学の指定学科を卒業し1年以上の実務経験者(指定学科以外の者は、1年6ヵ月)
・短期大学、高等専門学校の指定学科を卒業し2年以上の実務経験者(指定学科以外の者は、3年)
・高等学校の指定学科を卒業し3年以上の実務経験者(指定学科以外の者は、4年6ヵ月)
・1級・2級管工事施工管理技士有資格者
・1級・2級配管技能士有資格者

試験は以下の通りです。(午前10時00分~午後3時00分)
学科試験:機械工学・衛生工学等、汚水処理法等、施工管理法、法規(4肢択一式)
実地試験:施工管理法(記述式)

難易度は普通で、合格率は30%程度です。

なお、国家試験を受験せず、浄化槽設備士講習を受けて浄化槽設備士資格をとる場合は、1級・2級管工事施工管理技士有資格者であることが条件となります。
1級・2級管工事施工管理技術検定を取得してから講習を受ける方が比較的とりやすいといわれています。
浄化槽設備士講習は、国土交通大臣及び環境大臣が指定した財団法人日本環境整備教育センターが、浄化槽の工事に関する講習として実施します。
この講習の課程修了者には、免状交付申請の手続を行うことによって国土交通大臣から「浄化槽設備士免状」が交付されます。

※ 従来、浄化槽設備士試験及び浄化槽設備士講習の実施は、財団法人浄化槽設備士センターでしたが、浄化槽法の規定(平成23年3月1日付)により財団法人日本環境整備教育センターに変更されています。

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作業環境測定士

作業環境測定士は、鉛や放射性物質、有機溶剤や鉱物の粉塵などが発生する作業場、粉塵の発生する作業場などの作業環境を、調査計画(デザイン)、試料採取(サンプリング)、分析(簡易測定および測定機器を用いる)を行い、労働作業者の健康を守る資格です。

作業環境測定士は、原則として『作業環境測定士試験に合格し、かつ、都道府県労働局長又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者』で、厚生労働大臣の登録を受けた者です。

法令で定められた有害物質を用いる業務を行う場合、事業者には「作業環境測定」を行うことが義務づけられています。
この業務を独占するのが作業環境測定士です。

仕事内容は、作業環境測定のデザイン・サンプリング、分析を行い、職業性疾病から作業者を守るための指導、改善を行います。

作業環境測定士には、二つの種別があり、その守備範囲が異なります。
第1種: 全ての分析ができ、鉱物性粉じん、放射性物質、特定化学物質、金属類、有機溶剤の5つに分かれます。
第2種: デザイン、サンプリング、簡易測定器による分析ができます。

作業環境測定士になるには、作業環境測定士試験に合格し、登録講習を受けなければなりません。

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作業環境測定士試験は、厚生労働大臣の指定する財団法人安全衛生技術試験協会が、第1種は年1回で8月下旬頃の2日間、第2種は年2回の2月中旬と8月下旬頃の1日間の日程で、全国(北海道、宮城、東京、千葉、愛知、兵庫、広島、福岡)で実施します。

受験資格は、概ね以下の通りです。
・大学、専門(理系)卒業者で、1年以上の実務経験者
・高校(理系)卒業者で、3年以上の実務経験者
・高校(理系以外)卒業者で、5年以上の実務経験者

試験内容は、マークシート(五択式)で、第1種と第2種により異なりますが、種別併願が可能です。
第1種作業環境測定士
〔共通科目〕
・労働衛生一般 (衛生一般)
・労働衛生関係法令(関係法令)、
・デザイン・サンプリング(デザイン)
・分析に関する概論(分析概論)
〔選択科目〕(1科目選択)
・有機溶剤
・鉱物性粉じん(粉じん)
・特定化学物質等(特化物)
・金属類
・放射性物質(放射線)
第2種作業環境測定士
〔共通科目〕
・労働衛生一般 (衛生一般)
・労働衛生関係法令(関係法令)、
・デザイン・サンプリング(デザイン)
・分析に関する概論(分析概論)

難易度は普通で、合格率は第1種が60%、第2種が40%程度です。

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計量士

計量士は、企業において計量器の検査、計量管理を主な職務として、取引や証明などにおいて国民に信頼される適正な計量を確保するための重要な資格です。

環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)及び一般計量士の3区分に分かれます。

環境計量士(濃度関係)は、工場から排出されるばい煙や環境大気中の有害物質、悪臭物質等の測定や、工場・生活排水などによる汚濁物質排出状況、河川・湖沼・海域の汚濁状況や有害物質の不適切な処理による工場跡地等土壌汚染状況の測定などを行います。

環境計量士(騒音・振動関係)は、プレス、送風機等の騒音源を有する工場や建設工事、道路(自動車)、鉄道、航空機の騒音をはじめ、一般環境等の騒音や、プレス、鍛造機等の振動源を有する工場、建設工事、道路(自動車)、鉄道等の人体への影響を評価するための振動など、音圧レベル及び振動加速度レベルの計量及び計量管理に係わる職務を担当します。

また、計量証明書(分析・測定結果を証明する文書)の発行の中には、環境計量士の押印が義務付けられています。
これらは、法的に文書化されている事項となっています。

一般計量士は、濃度、音圧レベル及び振動加速度レベル以外での、食料品製造業(食肉製品、乳製品、製粉等)、電気製品製造業、医薬品製造業、流通業(デパート・スーパーマーケット)等で、適正な計量器の選択、使用方法の指導また計量器の定期検査、正確計量の指導、計量方法の改善、計量管理主任者の指導等を行います。

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計量士になるためには二つの方法があります。
・計量士国家試験に合格し、定められた実務の経験などの要件を満たし、計量士登録をする。
独立行政法人産業技術総合研究所(計量研修センター)の実施する所定の研修課程(教習と言う)を修了し、その他の定められた条件を満たし、かつ計量行政審議会に認められること。

計量士国家試験は、経済産業大臣が指定する独立行政法人産業技術総合研究所(計量研修センター)により、年1回3月の第1日曜日に全国(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市)で実施されます。

受験資格は、学歴、年齢その他一切の制限はなく、誰でも受験できます。

試験は、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)、一般計量士の3区分に分かれます。
出題形式は五肢択一方式で、1科目(25問)の試験時間は70分です。

合格基準は、基本的には各科目とも満点の60%以上です。

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整備士

整備士は、乗り物をはじめとする機械などの点検・整備等を行う人のことで、多くはそれぞれの作業を行うための資格を持っていなければなりません。
ここでは、士業という観点から、整備を仕事とする者を対象とします。

機器等の本来の機能を維持し、事故を未然に防ぐためには、専門的な知識とともに、適切な時期に適切な作業手順で整備を実施することが必要となります。
こうした、正しい整備を行うためには、一般的に法令等で定められた資格保持者のみが行えるものも多くあります。

整備士が対応する整備対象機器と、その名称は次のようになります。
・自動車:自動車整備士
・船舶:マリン整備士(マリンエンジン整備士、マリン船体整備士)、舶用機関整備士
・航空機:航空整備士、航空運航整備士、航空工場整備士
・鉄道:電車整備士、軌道整備士
・ボイラー:ボイラー整備士
・無線:航海用無線設備整備士、航海用レーダー整備士、船舶無線整備士
・自転車:自転車安全整備士
・パソコン:パソコン整備士

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自動車整備士
自動車分解整備事業場において自動車のメンテナンス(診断・点検・分解・組立・修理・調整等)に従事し、自動車整備士国家試験に合格しなければなりません。
試験は国土交通省自動車交通局監修のもと、各都道府県で自動車整備士の技能検定(自動車整備士国家試験)が実施されます。
学科は7月下旬頃と11月下旬頃の年2回、実技は8月中旬頃と2月下旬頃の年2回、認定試験においては学科は10月上旬頃と3月下旬頃の年2回行われますが、種類(一級自動車整備士~三級自動車整備士、特殊整備士)によって実施回数は異なります。

マリン整備士
ボートやヨットなどの小型船舶の船体やエンジンなどを整備、保守点検します。
いくつかの組織(財団法人尾道海技学院東海工科専門学校など)によって講習や民間資格認定が行われます。

舶用機関整備士
小型船舶(旅客船、沿岸小型船舶)及び第2種小型漁船を、整備、保守点検します。。
社団法人日本舶用機関整備協会が舶用機関整備士資格検定を実施し、ランクに応じて責任者・技能者として必要な技能を有していると認定されます。

航空整備士
航空整備士は、航空機の整備や改造を行うのに必要な資格で、国土交通省管轄の航空従事者国家資格です。
種別は、一等(飛行機、ヘリコプター)、二等(飛行機、ヘリコプター、滑空機)になっています。
国土交通省による、国家試験は年2回実施されるます。
試験には一等が20歳以上、二等が19歳以上の年齢制限のほか、一定の整備経歴が必要になります。

航空運航整備士
航空運航整備士は、航空機のは保守及び軽微な修理を行うのに必要な資格で、国土交通省管轄の航空従事者国家資格です。
航空整備士の下位資格となります。
種別は、一等(飛行機の耐空類別輸送C及び輸送T、ヘリコプターの耐空類別輸送TA及び輸送TB)、二等(その他の耐空類別の飛行機とヘリコプター、滑空機、飛行船)になっています。
国土交通省による、国家試験は年2回実施されるます。
試験には一等、二等ともに18歳以上の年齢制限のほか、一定の整備経歴が必要になります。

航空工場整備士
航空工場整備士は、航空機の部品の整備を行うのに必要な資格で、国土交通省管轄の航空従事者国家資格です。
種別は、機体構造関係、機体装備関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係、無線通信機器関係になっています。
国土交通省による、国家試験は年2回実施されるます。
試験には18歳以上の年齢制限のほか、一定の飛行経歴が必要になります。

電車整備士、軌道整備士
それぞれ、車両及び線路を点検・整備等を行う人のことを指します。
ただ、、国家資格である鉄道車両製造・整備技能士を含めて、鉄道のメンテナンス(診断・点検・分解・組立・修理・調整等)に従事する者の総称です。

ボイラー整備士
ボイラー整備士は、定期的にすべてのボイラーの使用を停止して、付属装置などの整備作業を行う、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)です。
ボイラー整備士になるには、ボイラー整備士免許試験に合格し、免許の交付を受けなければなりません。
国家試験の受検資格は実務経験があり、実技なしの学科のみで、2月、5月、10月頃の年3回、全国の安全衛生技術センターで行われます。

航海用無線設備整備士
GMDSS(全世界的な海上遭難安全システム)の国内導入に伴い、その無線設備(航海用具にかかるもの)の整備を行うため、社団法人日本船舶電装協会が会員事業所に所属する従業員を対象に制定している無線設備装備技術者の資格です。

航海用レーダー整備士
社団法人日本船舶電装協会が会員事業所に所属する従業員を対象に制定している資格で、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置を対象とした装備工事技術者の資格です。

船舶無線整備士
社団法人全国船舶無線工事協会が認定する資格。

自転車安全整備士
自転車安全整備士は、財団法人日本交通管理技術協会が実施する「自転車安全整備技能検定」に合格し、自転車の点検整備と安全利用の指導について専門的な技能をもち、かつ、自転車安全整備制度推進の中心的な役割を果たす人となっています。

パソコン整備士
パソコン整備士は、内閣府認定の特定非営利活動法人パソコン整備士協会が主催するパソコンのハードウェア・ソフトウェアに関する情報処理技術系の民間資格です。
パソコン整備士として認定されるには、パソコン整備士認定試験に合格したのち、パソコン整備士協会に活動会員として入会する必要があります。

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海技士

海技士は船舶職員(船長、機関長、航海士、機関士、通信長、通信士、運航士)として20トン以上の大型船舶を操縦するために必要な資格の一つです。
海技士は担当する業種によって種類が航海、機関、通信、電子通信の四つに分かれています。
海技士(機関)は、船舶の推進機関や操舵装置などが正常に作動しているかどうかを点検や監視をする為に必要な資格で、1級~6級まであり、それぞれの級によって船舶の推進機関の出力、船のトン数(船の大きさ)や船舶の航行する区域などが定められています。

内航船員になるには4級、外航船員になるには3級の海技士資格(航海)を取得するのが一般的です。
20トン未満の小型船舶を操船するためには小型船舶操縦士の免許が必要となります。

海技士(航海)の資格を取得すると、航路図の作成や船舶の操船をする事ができます。
海技士(通信・電子通信)は、海上の他の船舶や地上と無線交信または電子通信をして、船を安全航行のための情報を得る業務につくための資格です。
船舶の規模により通信が1級~3級、電子通信が1級~4級に分かれています。

海技士(航海)1級~6級
海技士(機関)1級~6級
海技士(通信)1級~3級
海技士(電子通信)1級~4級

海技士の資格を取得すれば、当然のことながら船舶職員の仕事を出来るようになります。

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海技士国家試験は、年4回各地方運輸局において行われ、合格すると海技免状が交付されます。
試験の内容は、身体検査及び学科試験(筆記試験及び口述試験)があります。

・海技士(航海):筆記試験は、航海・運用・法規・英語(6級のみ英語を除く)
・海技士(機関):筆記試験は、機関・執務一般
・海技士(通信)、海技士(電子通信):筆記試験は、航海に関して
・船橋当直3級海技士(航海):筆記試験は、航海・運用に関して
・内燃機関2級~6級海技士(機関)機関当直3級海技士(機関):筆記試験は、機関・執務一般

口述試験は、筆記試験と身体検査に合格した者に実施されます。

受験資格は、資格に応じ、一定の年齢に達し、乗船履歴があることが必要です。
この他に、海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格については無線従事者免許及び船舶局無線従事者証明書を受有していることが必要です。
また、各資格に応じて、国土交通大臣の登録を受けた海技免許講習を修了しなければなりません。

国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設の課程を修了した者は、その登録を受けた養成施設の種類に応じ、それぞれの試験において筆記試験が免除されます。

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操縦士

操縦士は、航空機や船舶などを操縦する者のことで、適した資格を持ったものでないと操縦することが許されない場合が多くあります。

資格の名称として操縦士が使われるのは、「事業用操縦士」と「小型船舶操縦士」などで、それぞれに応じて技能証明や免許が必要となります。
なお、小型船舶操縦士に対し、大型船舶の場合は航海士と呼ばれます。

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事業用操縦士
国土交通省管轄の航空法に基づく国家資格のうちの1つです。
遊覧や報道といった、報酬目的で使用する場合や、航空会社で副操縦士として航空機を操縦する場合に必要な資格です。
自動車の運転免許に例えると、第二種運転免許に相当するもので、報酬を受けて業務を行うのに必要な資格です。

事業用操縦士の業務範囲
・事業用飛行機操縦士:報道関係、遊覧飛行、農薬散布、などに業務用として航空機を使用する。一人で操縦できる小型飛行機を操縦できる。
・事業用回転翼航空機操縦士:報道、建設現場への輸送、人命救助などに業務用としてヘリコプターを使用。
・事業用飛行船操縦士:広告など、事業用として飛行船を使用。有資格者がかなり少ない。
・事業用滑空機操縦士:滑空機(グライダー)の操縦に使用。滑空機には動力滑空機と上空滑空機がある。

事業用操縦士試験は国土交通省が年6回(奇数月)に全国(千歳、岩沼、東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎、沖縄)で実施します。

受験資格は、18歳以上の年齢制限のほか、一定期間以上の飛行経験などが必要です。
また、身体的条件(健康状態)は自家用操縦士等に比べて基準が高く「第一種航空身体検査証明」が必要となります。

試験科目は飛行機、回転翼航空機、飛行船、滑空機に分かれており、陸上単発ピストン、陸上単発タービン、陸上多発ピストン、陸上多発タービン、水上単発ピストン、水上単発タービン、水上多発ピストン、水上多発タービン、滑空機は中級滑空機、上級滑空機、曳航装置付き動力滑空機、曳航装置なし動力滑空機という種別で構成されています。
試験は学科(筆記:航空工学、航空気象、空中航法、航空通信、航空法規など)と実技によって行われます。

小型船舶操縦士
小型船舶操縦士は、日本国内において海や湖水を走るエンジン付き小型船(モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許を有する、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つです。

小型船舶操縦士の試験は、財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会が各地で不定期に実施しています。

受験資格は、一級が17歳9か月から18歳以上、 二級(湖川小出力を含む)15歳9か月から16歳以上となります。
学科試験は、一級、二級、特殊(水上オートバイ)では四肢択一、二級(湖川小出力限定)では正誤式で出題されます。
試験科目は、身体検査(視力、弁色力、聴力、疾病及び身体機能の障害)と、学科、実技です。

免許取得方法は、大きく分けて「国家試験受験コース」と「教習所コース」の2つがあります。

旅客を運送する小型船舶(旅客船、遊漁船等)の操縦者のために必要な資格には、小型船舶操縦士特定操縦免許が必要で、取得には小型旅客安全講習(海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する講習)を受講しなければなりません。

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運転士

運転士は、車両・機械などを操作・操縦する職業操縦技能者のことで、基本的にその資格を持ったものでないと対象とする車両・機械などを運転することが許されない場合が多くあります。
特殊な資格が必要なことから、「士」の字がつく職業となっています。

運転士には、バス(旅客自動車)運転士、鉄道の運転士、吊上げ運転士などに大別されます。

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バス(旅客自動車)運転士
一般乗合旅客自動車事業もしくは一般貸切旅客自動車事業において、その自動車を運転操作を業とします。
一般的には、「運転手」と呼ばれます。
バスの運転士は、大型自動車第二種運転免許(小型バスであれば中型自動車第二種運転免許)が必要です。

第二種運転免許の種類としては、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許(8トン限定免許あり)、普通自動車第二種免許(AT限定あり)、大型特殊自動車第二種免許、牽引第二種免許があります。

受験資格は、21歳以上の者で、 大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを現に受け、期間が通算して3年以上あることです。
なお、牽引第二種免許の場合は、それ以外に牽引第一種免許を現に受け、期間が通算して3年以上あっても受験資格があります。

試験科目は、適性検査(視力、色彩能力、深視力、聴力、運動能力)、学科試験(マークシート95問)、技能試験となります。
第一種運転免許に比べ応用問題が多く、難易度も高くなります。

鉄道の運転士
鉄道の運転士は、国土交通省より運転免許が交付されます。
動力車操縦者ともいわれ、動力車操縦者運転免許に関する省令で定める一定の動力車を操縦する資格があります。
運転資格は電車のほか、気動車、路面電車、トロリーバスなどが対象となります。
動力車とされるものは、鉄道及び軌道の蒸気機関車、電気機関車、電車、蓄電池機関車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、無軌条電車などになります。

また、運転免許は、甲種蒸気機関車運転免許、甲種電気車運転免許、甲種内燃車運転免許、乙種蒸気機関車運転免許、乙種電気車運転免許、乙種内燃車運転免許、新幹線電気車運転免許、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許、第二種磁気誘導式内燃車運転免許、無軌条電車運転免許などに分類されます。

受験資格は、20歳以上の者で、運転免許の取消を受けた者の場合は、取消日から起算して1年を経過していれば学歴、経験、国籍を問わず受験できます。
なお、視力、色覚、心電図等のチェックをクリアする必要があります。

試験科目は、身体検査、適性検査、筆記試験と実技試験になります。

鉄道、軌道、無軌条電車の係員は、一部条件を除き、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦できません。

吊上げ運転士
吊上げ運転士は、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、それぞれの運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、労働局より免許が交付されます。
吊上げ運転士としては、クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士、揚貨装置運転士などがあります。
それぞれ吊り上げ荷重(又は制限荷重)が5t以上のものを運転操作するためには、運転士免許が必要です。

受験資格は、学歴、経験に係わらず誰でも受験可能ですが、免許交付は18歳以上となります。
免許試験は全国の安全衛生技術センターで行われ、実技教習は都道府県労働局長登録教習機関において行われます。
試験科目は、学科と実技になります。

・クレーン・デリック運転士:免許は、「クレーンとデリックの両方」、「クレーン限定」、「床上運転式クレーン限定」の3つに区分されます。
・移動式クレーン運転士:移動式クレーンには、陸上移動(トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン)や水上移動(浮きクレーン)があります。
・揚貨装置運転士:揚貨装置とは、船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備のことをいい、陸から船へあるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾での荷役作業に用いられる機械です。

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気象予報士

気象予報士は、日本の国家資格の一つで、将来起こりうる気象状態をコンピュータが計算した結果(気象庁から提供されるデータ)をデータ解析し、独自の判断により天気予報へ翻訳する業務といえます。

気象予報士制度は、気象業務法の改正によって平成6年度から導入された、比較的新しい制度です。
この制度は、防災情報と密接な関係を持つ気象情報が、不適切に流されることにより、社会に混乱を引き起こすことのないよう、気象庁から提供される数値予報資料等高度な予測データを、適切に利用できる技術者を確保することを目的として、創設されたものです。

気象庁長官の許可を受けて予報業務を行う事業者は、地震動、火山現象を除く現象の予想を気象予報士に行わせることを義務づけられています。
気象予報士となるためには、気象庁長官から指定を受けた財団法人気象業務支援センターが実施する気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けることが必要となります。このように、気象予報士は、気象庁お墨付きの独占資格なのです。

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気象予報士試験は、
・今後の技術革新に対処しうるように必要な気象学の基礎的知識
・各種データを適切に処理し、科学的な予測を行う知識および能力
・予測情報を提供するに不可欠な防災上の配慮を適確に行うための知識および能力
などを認定することを目的として試験を実施しています。

気象予報士試験は1月下旬頃と8月下旬頃の年2回、全国(北海道・宮城県・東京都・大阪府・福岡県・沖縄県)で行われます。

受験資格は、年齢・学歴等の制限がありません。

試験科目は、学科試験(多肢選択式)と実技試験(記述式)となります。
学科試験は、予報業務に関する一般知識(60分間)と予報業務に関する専門知識(60分間)が問われます。
実技試験は、気象概況及びその変動の把握、局地的な気象の予想 、台風等緊急時における対応など、各75分間です。

なお、学科試験に合格して実技試験に不合格、または学科試験の一部のみ合格点を取った者は、その後1年間(試験2回)、合格点を取った試験が免除されます。
また、気象庁または自衛隊で予報の実務経験がある者などについても、学科試験の免除制度があります。

合格率は6%程度です。

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無線通信士(無線従事者)

無線通信士(無線従事者)は、電磁波を媒体とする通信、いわゆる無線通信に従事する者を指し、総務大臣の免許を受けた業務独占資格です。
その資格はアマチュア無線、陸上無線、航空無線、海上(特殊)無線、総合無線などに区分され、更にそれが3~4階級に細分化されています。そのため資格の種類は全部で23にのぼっています。

その中で、士業としては、第一級~第三級総合無線通信士、第一級~第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級~第二級陸上無線技術士、第一級~第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級~第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士などが、あげられます。
なお、第一級~第四級アマチュア無線技士は、無線従事者資格の中のひとつですが、金銭を目的とせず個人的な趣味により無線を送受信する国家資格のため、、「士」という名称の資格職業の対象ではありません。

無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければなりません。 ただし、不携帯に関して罰則はありません。

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無線従事者資格の国家試験は、指定試験機関の財団法人日本無線協会が全国で実施しています。

国家試験を受験する場合、以下の条件を満たす者は試験科目の一部が免除されます。
・総務大臣が認定した学校等を卒業した者(卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験を受ける場合は、申請によって試験科目の一部が免除されます。)
・無線従事者としての免許及び業務経歴がある者
・電気通信事業法による電気通信主任技術者資格等の有資格者(一部資格を除く)

受験する国家試験の各区分によって、試験の日時及び試験科目等は異なります。
なお、試験問題の形式は各区分とも、電気通信術を除き多肢選択方式となります。ただし、第三級海上特殊無線技士の場合は正誤式です。

総合無線通信士(第一級、第二級)
試験実施:9月、3月
試験科目:無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、法規、英語、地理
合格率:約6%(第一級)、約14%(第二級)

・第三級総合無線通信士
試験実施:9月、3月
試験科目:無線工学の基礎、無線工学、電気通信術、法規、英語
合格率:約14%

海上無線通信士(第一級、第二級)
試験実施:9月、3月
試験科目:無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、法規、英語
合格率:約60%(第一級)、約20%(第二級)

・第三級海上無線通信士
試験実施:9月、3月
試験科目:無線工学、電気通信術、法規、英語
合格率:約20%

・第四級海上無線通信士
試験実施:8月、2月
試験科目:無線工学、法規
合格率:約40%

航空無線通信士
試験実施:8月、2月
試験科目:無線工学、電気通信術、法規、英語
合格率:約45%

陸上無線技術士(第一級、第二級)
試験実施:7月、1月
試験科目:無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、法規
合格率:約8%(第一級)、約14%(第二級)

特殊無線技士(海上、レーダー海上、航空、陸上、国内電信級陸上)
試験実施:6月、10月
試験科目:無線工学、電気通信術(第一級海上、航空、国内電信級陸上のみ)、法規、英語(第一級海上のみ)
合格率:約50%(第一級海上)、約80%(第二級海上)、約80%(レーダー海上)、約75%(航空)、約21%(第一級陸上)、約80%(第二級・第三級陸上)、約20%(国内電信級陸上)

試験会場は、東京都、札幌市、仙台市、長野市、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、那覇市のほか、科目や試験日によって、舞鶴市、三豊市、福岡市、枕崎市などもあります。

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電気工事士

電気工事士は、電気工事の作業に従事する人の都道府県知事により与えられる国家資格です。

ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るために工事の内容によって、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。その資格がある人を電気工事士といいます。

要は、電気工事のミスで感電や火災が起こらないように、きちんとした知識のある人が工事するべきなので電気工事士の資格を持った有資格者が作業をするということです。

電気工事士の資格には、第一種と第二種の2種類があります。
第一種:第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビル、高圧受電の商店などの工事に従事ができます。
第二種:一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事ができます。

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電気工事士になるには、第一種と第二種によって異なります。
第一種電気工事士
・第一種電気工事士試験合格後に、大学、高等専門学校電気工学科卒業者は、3年以上の実務経験が必要です。それ以外では、5年以上の実務経験をが必要です。
・電気主任技術者の免状交付を受けた後に、5年以上の実務経験が必要です。
第二種電気工事士
・第二種電気工事士試験に合格する。
・経済産業大臣認定の第二種電気工事士認定校の指定を受けた指定教育機関(専門学校や職業能力開発校等の養成施設で行われている対象科目)を修了する。

電気工事士試験は、財団法人電気技術者試験センターが全国で実施します。
試験は誰でも受験できます。

試験方法は、筆記試験と技能試験があり、筆記試験は四肢択一方式でマークシートです。第一種、第二種共に問題数は50問で、内訳は一般問題20問、配線図問題20問、鑑別問題10問です。なお、電卓及び計算尺の使用はできません。
技能試験は筆記試験合格者及び筆記試験免除者のみ受験可能となります。

筆記試験の合格者はその年と次の年の2回、技能試験に挑戦する権利(次の年は、筆記試験免除者として技能試験を受験する。)があります。

第一種電気工事士試験は、筆記試験が10月、技能試験が12月に実施されます。
筆記試験は、電気主任技術者の資格保有等により免除されます。

第二種電気工事士試験は、上期試験と下期試験のどちらかを選択できます。ただし、両方を受験することはできません。
上期は、筆記試験が6月、技能試験が7月です。 下期は、筆記試験が10月、技能試験が12月です。
筆記試験は、工業高校電気科卒業や専門学校、大学などの認定校の科目取得による卒業、電気主任技術者の資格保有等により免除されます。

筆記試験科目は、第一種、第二種共に以下の内容で、試験時間は、2時間です。
・電気に関する基礎理論
・配電理論及び配線設計
・電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
・電気工事の施工方法
・一般用電気工作物の検査方法
・配線図
・一般用電気工作物の保安に関する法令

技能試験科目は材料選別試験と単位作業試験に分かれて実施されます。
材料選別試験は、与えられた単線結線図から、工事に必要な材料や使用工具を別に配布される写真の中から選び、材料の最小必要数量を回答します。試験時間は25分程度です。
単位作業試験は、配線図で与えられた問題を持参した工具(電動工具以外)を使い、支給される材料で一定時間内に完成させます。試験時間は35分程度です。実際にケーブルやスイッチなどを使用し造営材に見立てた作業板の上で施行します。
第一種は10問、第二種は13問の候補問題が事前に試験センターより、ネット上などで公表されます。

難易度は、第一種は「普通」で、第二種は「やや易」です。
合格率は、第一種、第二種とも、筆記試験、技能試験はそれぞれ50%前後です。

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